●施設の利用 |
○施設の場所、アクセス方法について |
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(地図)
徒歩:JRいわき駅から 10分、いわき市役所から 10分
タクシー:JRいわき駅から 5分
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○施設の開館時間 |
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午前9時〜午後10時となっています。
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○休館日 |
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毎月第3月曜日と、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)となっています。
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○利用申込みについて |
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(受付日) 利用日の3ヶ月前から(大会議室は12ヶ月前から)
(受付時間) 開館日の午前9時から午後9時の間
(受付場所) 生涯学習プラザ事務室
(申込方法) 受付にある所定の申請書で申し込んでください。使用料は使用許可書が交付されたときに納入してください。なお、一旦納入していただいた使用料は、災害など使用者の責めに帰することができない理由による場合を除きお返しすることはできませんのであらかじめご了承ください。
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○どのような使い方をしても良いのでしょうか? |
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申請時に次の4つのいずれかに該当すると認められる場合、利用の許可はできません。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき
(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき
(3) 専ら営利を目的とする事業のために使用するとき
(4) 前3号に掲げる場合の他、管理上支障があるとき
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○「専ら営利を目的とする事業」は利用できないとありますが、どのような場合を指すのですか? |
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販売、勧誘、入場料の徴収等営利を目的とする行為並びにこれに類する行為があると認められる場合を指します。
バザーはこれらには含まれないと一般的には考えられますが、その場合も一度御相談ください。
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○使用料について |
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使用料については次の一覧表を参考にしてください。(別紙 条例第6条関係別表第1)
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○どのような備品がありますか? |
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次の設備一覧表を参考にしてください。(別紙 条例第6条関係別表第2)
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○施設使用料が割り引かれる場合があるのですか? |
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いわき市生涯学習プラザは、公民館や文化センターと同様に、社会教育関係団体や公共的団体等が使用する場合の使用料を減免します。(設備の使用料を除く)
また、「いわき市障害者、高齢者及び児童生徒などの利用に係る公の施設の使用料の減免に関する条例」において、児童生徒等が、学校の教育活動で利用する場合、または半数以上が障害者である団体が利用する場合等も減免の対象となります。
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●各施設 |
○団体活動室を利用したいのですがどうすれば良いでしょうか? |
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団体活動室については、政治活動や宗教活動、営利事業を行う団体を除き、市内に住所を有する社会教育関係団体やボランティア活動団体、NPOの方々に広く使っていただきたいと考えています。
利用についての詳細は、生涯学習プラザまでお問い合わせください。
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○市民向け開放パソコンは、何時まで利用可能なのですか。 |
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施設の閉館時間は10時であり、夜遅くまで開放することは青少年の非行の温床となる可能性が高くなるものと考えられますので、午後8時までの利用に制限しております。
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○運動ができるような施設はないのですか? |
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4階の多目的室は、床をフローリング仕様にしており、会議室として利用するほか、軽体操やダンス等にも利用できるようになっています。
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