●いわき市生涯学習プラザ条例 別表第1 (第6条、第8条関係) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 1 午前9時以前又は午後10時以後の使用に係る使用料の額は、1時間につき、午前9時から午後10時まで規定使用料の100分の10に相当する額とする。この場合において、使用時間が1時間未満のときはこれを1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間とする。 2 正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの使用に係る使用料の額は、午前9時から午後10時までの規定使用料の100分の10に相当する額とする。 3 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。 |
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いわき市生涯学習プラザ条例 | 別表第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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